こちらでは成年後見サービスについて紹介いたします。
社会保険労務士会や行政書士会の成年後見制度部会等に
加入し、成年後見制度に熟知している当事務所にご相談
ください。認知症の方が悪徳商法等の被害にあわないように
お手伝いいたします。
成年後見制度とは
認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など判断
能力が不十分な方々を支援する制度です。
判断能力が低下すると、介護施設を利用するための契約などの
法律行為や財産管理など、自分ですることが困難になったり。悪徳
商法の被害にあわないかと不安になったりすることがあります。この
ような方々に代わり、後見人等が契約をしたり、財産を管理したり
して支えていきます。成年後見制度には法定後見制度と任意後見
制度の2種類があります。
法定後見制度
既に判断能力が低下している場合に、本人の個別事情に応じて
家庭裁判所が適切な援助者(後見人、保佐人、補助人のいずれか)
を選びます。選ばれた援助者が、本人に代わって、契約などの法律
行為や財産管理など必要な支援をします。
後見人等ができる業務は
生活や療養看護に関する事務
財産の管理に関する事務
です。

任意後見制度
判断能力があるうちに、将来の代理人(任意後見受任者)を定め
、自分の判断能力が不十分になった場合に備えて「任意後見契約」
を公正証書で結んでおきます。将来自分はどんな生活をしたいか
など自分の将来を自分で決めることができます。