山下行政・労務コンサルティング
山下行政書士事務所
(特定社会保険労務士・特定行政書士 山下清徳)
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-105 千鳥ビル5F
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 日祝日 |
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こちらでは相続に関するサービスについて紹介いたします。
相続税シュミレーションにて実際の相続税算出のやり方を記載しますが、
相続税対策は生前の対応が肝心です。対策期間も10年〜20年単位で準備されることを
おすすめします。
相続税計算のやり方
1.各人の課税価額の計算
①相続人は何人でしょうか。
・法定相続人は
・第三者(例えば愛人さん)への相続は
②相続により取得した財産は。
・土地、建物、現金預金、宅地、貴金属等々
*宅地の場合小規模宅地等の減額の特例
・相続開始前3年以内に取得した財産
・相続時精算課税制度の適用財産
・生命保険金
・債務、葬式費用
2.課税遺産総額の計算
H27年1月1日以降の相続税計算より増税と
なります。
*基礎控除額が従前の6割になります。
基礎控除額=3,000万円+法定相続人の数×600万円
3.法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額
4.法定相続分に応ずる各法定相続税額
相続税率
課税標準 | 税率 | 控除額 |
1000万円以下 | 10% | 0 |
1000万円超 3000万円以下 | 15% | 50万円 |
3000万円超 5000万円以下 | 20% | 200万円 |
5000万円超 1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超 2億円以下 | 40% | 1700万円 |
2億円超 3億円以下 | 45% | 2700万円 |
3億円超 6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
5.各人ごとの相続税額の計算
6.各人の納付税額の計算
税額控除 未成年者控除
障害者控除
相次相続控除
贈与税額控除
外国税額控除
配偶者の税額軽減
*配偶者の法定相続分相当額か1億6000万円のうち大きい方の金額まで
相続税の2割加算
7.各人の納付税額の計算
各場面で細かい取り決めがあります。相続シュミレーションについては行政書士や
税理士等の専門家にお任せください。当事務所では全ての相続財産評価に熟知
していますし、「もめない相続」の提案をさせていただきます。
亡くなられて財産を遺された方を被相続人といいます。
被相続人が死亡してから7日以内が期限です。
遺言書の有無を確認しましょう。原則遺言を尊重します。
遺言書で自筆証書遺言なら家庭裁判所での検認が必要となります。
戸籍調査をして「誰が相続人にあたるのか」を確定する必要があります。
プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含めて、「財産目録」を作成し書面で明確に
しておきましょう。
遺言書がある場合は、原則として遺言の内容が優先されます。
遺言書がない場合や遺言に不都合がある場合は、相続人全員で遺産分割を話し合い、誰が何をどれだけ相続するかを決めます。
遺産分割の話し合いが終わったら、「遺産分割協議書」として書面にまとめます。
公正証書にすることをおすすめします。
土地・家屋といった不動産の「登記名義の変更」、金融機関への「預貯金などの名義変更」をする必要があります。
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