山下行政・労務コンサルティング 

山下行政書士事務所

(特定社会保険労務士・特定行政書士 山下清徳)

〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-105 千鳥ビル5F

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相続手続き

こちらでは相続に関するサービスについて紹介いたします。

相続税シュミレーションにて実際の相続税算出のやり方を記載しますが、

相続税対策は生前の対応が肝心です。対策期間も10年〜20年単位で準備されることを

おすすめします。

相続税計算のやり方
1.各人の課税価額の計算

  ①相続人は何人でしょうか。

   ・法定相続人は

   ・第三者(例えば愛人さん)への相続は

  ②相続により取得した財産は。

   ・土地、建物、現金預金、宅地、貴金属等々

    *宅地の場合小規模宅地等の減額の特例

   ・相続開始前3年以内に取得した財産

   ・相続時精算課税制度の適用財産

   ・生命保険金

   ・債務、葬式費用

2.課税遺産総額の計算

  H27年1月1日以降の相続税計算より増税と

  なります。

  *基礎控除額が従前の6割になります。

   基礎控除額=3,000万円+法定相続人の数×600万円

3.法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額

4.法定相続分に応ずる各法定相続税額

相続税率  

課税標準 税率 控除額
1000万円以下 10%
1000万円超 3000万円以下 15% 50万円
3000万円超 5000万円以下 20% 200万円
5000万円超 1億円以下 30% 700万円
1億円超 2億円以下 40% 1700万円
2億円超 3億円以下 45% 2700万円
3億円超 6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円

5.各人ごとの相続税額の計算

6.各人の納付税額の計算

 税額控除 未成年者控除

        障害者控除

        相次相続控除

        贈与税額控除

        外国税額控除

 配偶者の税額軽減

     *配偶者の法定相続分相当額か1億6000万円のうち大きい方の金額まで

 相続税の2割加算

7.各人の納付税額の計算

 

各場面で細かい取り決めがあります。相続シュミレーションについては行政書士や

 

税理士等の専門家にお任せください。当事務所では全ての相続財産評価に熟知

していますし、「もめない相続」の提案をさせていただきます。

 

 

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手続きの流れ

被相続人の死亡

亡くなられて財産を遺された方を被相続人といいます。

死亡届の提出

被相続人が死亡してから7日以内が期限です。

遺言書の有無の確認

遺言書の有無を確認しましょう。原則遺言を尊重します。

遺言書で自筆証書遺言なら家庭裁判所での検認が必要となります。

相続人の確定

戸籍調査をして「誰が相続人にあたるのか」を確定する必要があります。

相続財産の確定

プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含めて、「財産目録」を作成し書面で明確に

しておきましょう。

遺産分割協議

遺言書がある場合は、原則として遺言の内容が優先されます。

遺言書がない場合や遺言に不都合がある場合は、相続人全員で遺産分割を話し合い、誰が何をどれだけ相続するかを決めます。

遺産分割協議書作成

遺産分割の話し合いが終わったら、「遺産分割協議書」として書面にまとめます。

公正証書にすることをおすすめします。

その他手続き

土地・家屋といった不動産の「登記名義の変更」、金融機関への「預貯金などの名義変更」をする必要があります。

料金

相談料金は1時間1万円を原則としますが、
相続財産の評価、相続税額削減のプラン作成、遺産分割協議書の作成、遺言書の作成等
相談後の対応により個別に相談させていただきます。

相談電話番号

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