山下行政・労務コンサルティング
山下行政書士事務所
(特定社会保険労務士・特定行政書士 山下清徳)
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-105 千鳥ビル5F
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 日祝日 |
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こちらでは就業規則の作成・見直しサービスについて紹介いたします。
就業規則の作成・見直しはなぜ必要でしょうか。
〇ここ1年以上就業規則を見直したことがない。
〇市販の就業規則のひな形をそのまま使用している。
〇親会社や同業他社の就業規則をそのとおりまねて作成した。
〇だいぶ以前の就業規則が改正せずにそのままになっている。
労働問題リスクが非常に大きいです。
最近増えている個別労働紛争の多くは、就業規則ほか人事関係
諸規程の不備や運用の誤りから発生しています。
就業規則は、労働基準法により常時10人以上の労働者を使用する
事業主に作成・届出が義務付けられていますが、会社設立と同時に
作成されることをおすすめします。
当事務所において、就業規則の新規作成、労働関係諸法令の改正
にリンクした就業規則の作成・変更をお手伝いさせていただきます。
受付時間:9:00~18:00
定休日:日祝日
さいたま市大宮区の「山下行政・労務コンサルティング」では、解雇・退職などの労働問題をはじめ、就業規則の作成・変更、労働・社会保険手続きについて、経験豊富な特定社会保険労務士がサポートいたします。相続、遺言、家族信託等個人の方のお問合せもお気軽にどうぞ。埼玉で社労士や行政書士をお探しならお気軽にご相談ください。
対応エリア | 埼玉県全域(さいたま市、上尾市、朝霞市、桶川市、春日部市、白岡市、川口市、久喜市、幸手市、行田市、越谷市、蕨市など) 栃木県、千葉県、茨城県、東京都 |
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