山下行政・労務コンサルティング
山下行政書士事務所
(特定社会保険労務士・特定行政書士 山下清徳)
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-105 千鳥ビル5F
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 日祝日 |
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こちらでは遺言書作成サービスについて紹介いたします。
相続の状況や相続財産により遺言書は千差万別です。
被相続人の気持ちを第一に相続人の立場も考慮してベストの
遺言書つくりをお手伝いします。
まずは相続関係で経験豊富な当事務所にご相談ください。
遺言の方式
1.自筆証書遺言
・遺言者の真意を確保し、偽造、変造を防止するために
すべて自筆で作成します。パソコン、ワープロ、ビデオ録画
代筆等は認められません。
・日付も自書が必要。
平成25年8月吉日という書き方は無効です。
・自署・押印
署名は戸籍上の氏名を正確に。押印も実印が望ましい。
*遺言書は見つけてもらえなければ意味がありません。
見つけてもらうための工夫をしましょう。例えば貸金庫に
保管するとか弁護士に保管を依頼することなどが考え
られます。
2.公正証書遺言
・法律の専門家である公証人が作成するので、
方式に不備があって無効になったり、文言の意義が
不明で無効になったりする危険がない。
・遺言書の原本が公証役場に保管されるので内容の
変造・紛失の危険がない。
・検認の手続きが不要。
・文字を書くことができない人も作成することができる。
以上の長所がありますが、若干の面倒と費用がかかる、
遺言の存在および内容が証人等に知れてしまう等の短所
もあります。
が、個人的にはこの公正証書遺言をおすすめします。
3.秘密証書遺言
遺言書の存在については明らかにしながら、遺言の内容を
他者(人)に秘密にして保管することができる方法です。
自書能力がなくても作成可能です。
4.死亡危急時遺言
疾病その他の事由にて死亡の危急が迫っているときに
行う遺言です。
証人3人以上の立会、遺言者の口述、口述者の筆記、
口述者の読み聞かせ、証人の署名押印等が必要ですが
、遺言の日から20日以内に証人の1人又は利害関係人が、
家庭裁判所に請求して確認をえなければ効力は発生しない。
遺言の効力
*「任せる」という文言は遺言として有効か。また「相続させる」
と「遺贈する」との違いは
*遺言の内容が相続分を侵害する場合の効力は
*証人が一時立会を離れて作成された公正証書遺言の効力は
*遺言者の死亡前又は同時に受遺者が死亡した場合の遺言の
効力は
*同じ日付けの2通の遺言がある場合に優先される遺言は
*日付・署名押印の後に付記されている自筆証書遺言の効力は
*危篤状態の者がした危篤時遺言の有効性
*遺言の無効を確認したい場合の手続きは
遺言の効力は簡単なようで非常に難しいものです。
遺言についてのご相談は専門家である当事務所にご相談
ください。
〇推定相続人の廃除・取消し
〇生命保険金受取人の指定
〇後見人の指定
遺言に関するいろいろな問題については、専門家
である当事務所にご相談ください。
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