山下行政・労務コンサルティング
山下行政書士事務所
(特定社会保険労務士・特定行政書士 山下清徳)
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-105 千鳥ビル5F
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 日祝日 |
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こちらでは遺産分割協議書作成サービスについて紹介いたします。
相続が争続にならないために、遺産分割協議書の作成は
各種遺産について特徴を熟知している専門家である当事務所
にお任せください。
このような時も相談ください。
10.分割協議後に新たな財産が発見された場合に備えたい。
11.遺言と異なる内容の遺産分割を行いたい。
12.相続人の1人が行方不明である。
13.相続人の中に親権者とその子がいる。
14.未成年者に対し親権を行う者がいない。
15.相続人に判断能力がない人がいる。
16.相続人に任意後見契約を締結している人がいる。
17.相続人中に後見人と被後見人がいる。
18.相続人中に保佐人と被保佐人がいる。
19.相続人の1人が海外在住である。
20.相次いで相続が発生した。
21.相続分を指定する遺言があった。
22.遺産から家賃収入を分けてもらえない。
以上どれもが決して簡単なものではありません。
あとあと争続にならないためにも専門家である当
事務所に相談ください。
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さいたま市大宮区の「山下行政・労務コンサルティング」では、解雇・退職などの労働問題をはじめ、就業規則の作成・変更、労働・社会保険手続きについて、経験豊富な特定社会保険労務士がサポートいたします。相続、遺言、家族信託等個人の方のお問合せもお気軽にどうぞ。埼玉で社労士や行政書士をお探しならお気軽にご相談ください。
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