行政書士業務

成年後見

こちらでは成年後見サービスについて紹介いたします。

社会保険労務士会や行政書士会の成年後見制度部会等に加入し、成年後見制度に熟知している当事務所にご相談ください。
認知症の方が悪徳商法等の被害にあわないようにお手伝いいたします。

成年後見制度とは
認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力が不十分な方々を支援する制度です。
判断能力が低下すると、介護施設を利用するための契約などの法律行為や財産管理など、自分ですることが困難になったり、悪徳商法の被害にあわないかと不安になったりすることがあります。
このような方々に代わり、後見人等が契約をしたり、財産を管理したりして支えていきます。
成年後見制度には法定後見制度任意後見制度の2種類があります。

法定後見制度

既に判断能力が低下している場合に、本人の個別事情に応じて家庭裁判所が適切な援助者(後見人、保佐人、補助人のいずれか)を選びます。
選ばれた援助者が、本人に代わって、契約などの法律行為や財産管理など必要な支援をします。
後見人等ができる業務は生活や療養看護に関する事務財産の管理に関する事務です。

任意後見制度

判断能力があるうちに、将来の代理人(任意後見受任者)を定め、自分の判断能力が不十分になった場合に備えて「任意後見契約」を公正証書で結んでおきます。
将来自分はどんな生活をしたいかなど自分の将来を自分で決めることができます。

料金

相談料金は原則1時間1万円です。
後見人申立書の作成アドバイス等につきましては別途個別相談させていただきます。

CONTACT

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