社会保険労務士業務

社会保険・労働保険

こちらでは社会保険・労働保険のサービスについて紹介いたします。

社会保険・労働保険の新規適用

1. 会社を設立したら年金事務所で社会保険加入手続きをします。
社会保険とは、「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」を指します。
2. 労働者を雇用したら、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入します。

社会保険・労働保険の更新手続き

1. 社会保険・・・毎年4月から6月の報酬をもとに報酬月額を見直します。
7月上旬に届出
なお、報酬が大幅に変動した場合は随時改定の制度があります。
2. 労働保険・・毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として、すべての労働者に支払われる賃金をもとに保険料を算出します。
6月~7月上旬までに届出

顧問契約

社会保険・労働保険の新規適用、更新適用については原則顧問契約締結のお客さまについて対応させていただきます。
 
社会保険・労働保険につきましては会社の経営に大きな影響があります。
またコンプライアンスの面からも経営の重要事項と認識しています。
顧問=経営アドバイザーと考えていますので信頼いただけるお客さまとともに歩みたいのです。

顧問料金

社会保険、労働保険の年間手続きと日常発生する事務を担当する顧問契約は原則次のとおりですが会社規模、設立経緯等により個別相談させていただきます。
従業員が5人まで   月3万円
    30人まで   月5万円
    30人以上   個別相談

月払、半年払、年払等お客さまの要望に応じます。

CONTACT

お問い合わせ


〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-105 千鳥ビル5F

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定休日:日祝日