行政書士業務

遺産分割協議書作成

こちらでは遺産分割協議書作成サービスについて紹介いたします。

相続が争続にならないために、遺産分割協議書の作成は各種遺産について特徴を熟知している専門家である当事務所にお任せください。

このような問題がおこったときにはご相談をください。
1. 不動産、株式、預貯金を各相続人で分割したい。
2. 投資信託を各相続人で分割したい。
3. 国債を分割したい。
4. 遺産である土地を共有したい。
5. 一部の遺産について分割方法が決まらない。
6. 土地を相続した人が代償金を支払いたい。
7. 土地を処分し、その代金を分割したい。
8. 遺産が自宅のみで、相続人の1人が住み続けたい。
9. 家族名義の預貯金を遺産と確認したうえで分割したい。

このような時も相談ください。
10. 分割協議後に新たな財産が発見された場合に備えたい。
11. 遺言と異なる内容の遺産分割を行いたい。
12. 相続人の1人が行方不明である。
13. 相続人の中に親権者とその子がいる。
14. 未成年者に対し親権を行う者がいない。
15. 相続人に判断能力がない人がいる。
16. 相続人に任意後見契約を締結している人がいる。
17. 相続人中に後見人と被後見人がいる。
18. 相続人中に保佐人と被保佐人がいる。
19. 相続人の1人が海外在住である。
20. 相次いで相続が発生した。
21. 相続分を指定する遺言があった。
22. 遺産から家賃収入を分けてもらえない。
 
以上どれもが決して簡単なものではありません。
あとあと争続にならないためにも専門家である当事務所に相談ください。

料金

相談料は原則1時間1万円です。
遺産分割協議書の作成については、相続財産、相続人の数等により個別相談させていただきます。

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