遺言書作成
こちらでは遺言書作成サービスについて紹介いたします。
相続の状況や相続財産により遺言書は千差万別です。
被相続人の気持ちを第一に相続人の立場も考慮してベストの遺言書つくりをお手伝いします。
まずは相続関係で経験豊富な当事務所にご相談ください。
遺言の方式
1. 自筆証書遺言
・遺言者の真意を確保し、偽造、変造を防止するためにすべて自筆で作成します。
パソコン、ワープロ、ビデオ録画代筆等は認められません。
・日付も自書が必要。
平成25年8月吉日という書き方は無効です。
・自署・押印
署名は戸籍上の氏名を正確に。押印も実印が望ましい。
*遺言書は見つけてもらえなければ意味がありません。
見つけてもらうための工夫をしましょう。
例えば貸金庫に保管するとか弁護士に保管を依頼することなどが考えられます。
2. 公正証書遺言
・法律の専門家である公証人が作成するので、方式に不備があって無効になったり、
文言の意義が不明で無効になったりする危険がない。
・遺言書の原本が公証役場に保管されるので内容の変造・紛失の危険がない。
・検認の手続きが不要。
・文字を書くことができない人も作成することができる。
以上の長所がありますが、若干の面倒と費用がかかる、遺言の存在および内容が証人等に知れてしまう等の短所もあります。
が、個人的にはこの公正証書遺言をおすすめします。
3. 秘密証書遺言
遺言書の存在については明らかにしながら、遺言の内容を他者(人)に秘密にして保管することができる方法です。
自書能力がなくても作成可能です。
4. 死亡危急時遺言
疾病その他の事由にて死亡の危急が迫っているときに行う遺言です。
証人3人以上の立会、遺言者の口述、口述者の筆記、口述者の読み聞かせ、証人の署名押印等が必要ですが、遺言の日から20日以内に証人の1人又は
利害関係人が、家庭裁判所に請求して確認をえなければ効力は発生しない。
遺言の方式
遺言者の意思を書くのは自由ですが、遺言として法律的な効力が生じる事項(法定遺言事項)は次のとおりです。
1. 相続に関する事項
①推定相続人の廃除とその取り消し
②相続人の指定又は指定の委託
③特別受益者の相続分に関する指定
④遺産分割方法の指定又はその委託
⑤遺産分割の禁止
⑥共同相続人間の担保責任の定め
⑦遺贈の減殺方法の指定
2. 財産処分に関する事項
①包括遺贈及び特定遺贈
②一般財団法人の設立
③信託の設定
3. 身分に関する事項
①認知
②未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定
4. 遺言執行に関する事項
遺言執行者の指定又はその委託
5. その他
祭祀承継者の指定
遺言の効力
*「任せる」という文言は遺言として有効か。また「相続させる」と「遺贈する」との違いは
*遺言の内容が相続分を侵害する場合の効力は
*証人が一時立会を離れて作成された公正証書遺言の効力は
*遺言者の死亡前又は同時に受遺者が死亡した場合の遺言の効力は
*同じ日付けの2通の遺言がある場合に優先される遺言は
*日付・署名押印の後に付記されている自筆証書遺言の効力は
*危篤状態の者がした危篤時遺言の有効性
*遺言の無効を確認したい場合の手続きは
遺言の効力は簡単なようで非常に難しいものです。
遺言についてのご相談は専門家である当事務所にご相談ください。
〇推定相続人の廃除・取消し
〇生命保険金受取人の指定
〇後見人の指定
遺言に関するいろいろな問題については、専門家である当事務所にご相談ください。
料金
遺言書作成に関する相談料は原則1時間1万円です。
遺言書案作成 原則20万円
*特殊事情がない場合です。
*遺留分侵害について配慮する場合や、特に財産内容が多い場合、または複雑な場合は加算されることになります。
CONTACT
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